給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
現金で受け取らなくても給与所得になるものはあるのですか?

[詳 細]
・現金で受け取らなくても給与所得になるものはあるのか?

アドバイス

「給与所得」には、会社などから受け取った金銭だけでなく、経済的利益も含まれますので、次のような場合には、たとえ現金でもらったり、実際には手元に残っていなくても「給与所得」として課税されます。

具体的には?

■会社から食事代を負担してもらった場合
・・・会社から食事を支給された場合ですが、自己負担した分が半分未満か、会社の負担額が月額3,500円をこえた場合には、その会社が負担した分は給与所得になります。

■会社から商品券をもらった場合
・・・会社から商品券や有価証券を支給された場合は、それらは給与所得になります。

■会社が社宅の費用を負担してくれている場合
・・・この場合、社宅の自己負担分が、通常の賃貸料相当額の半分未満の場合は、その差額分は給与所得になります。

■会社から渡しきりで受け取った交際費や旅費
・・・会社から渡しきりで受け取った交際費や旅費でも、会社の業務と関係があることがはっきりわからないものは、給与所得になります。

■会社が支払う宿日直手当
・・・この場合、4,000円をこえる宿日直手当については、4,000円をこえた分が給与所得になります。

■会社から借りたお金の利息が低すぎる場合 ・・・会社からの借入金について支払う利息が、通常の利息より低い場合は、その差額は給与所得になります。ただし、この場合ですが、災害などによる生活資金の借入れの場合は非課税になります。また、役員になっていない人が、住宅取得やリフォームのためのに借入れをした場合には、年利1%以上支払っていれば非課税になります。

では、役員の場合は?

あなたが役員の場合は、次のどちらかの条件を満たせば非課税となります。

◆会社が他から借り入れる平均的な調達金利で融資を受けること
◆前年11月末時点での公定歩合+4%の金利で融資を受けること


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