給与・賞与・退職金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
特定支出控除制度の帰宅旅費ですが、月をまたがって往復した場合にはどのようになりますか?

[詳 細]
・サラリーマンの特定支出制度における帰宅旅費は、1月に4往復以内の旅行にかかるものに限ることになっているが、月をまたがって往復した場合はどうなるのか?

アドバイス

月をまたがって帰宅する場合は、それぞれの月に片道1回として計算することになります。

サラリーマンの帰宅旅費について

サラリーマンの特定支出控除制度における帰宅旅費には、1月に4往復を超えて旅行した場合には、その超えた分にかかった運賃と料金は含めないことになっています。

月をまたがった場合はどうなるのですか?

この場合の1月は暦に従って計算することになっています。また、4往復の旅行というのは、片道に換算すると8回の旅行になるので、月をまたがって帰宅する場合には、それぞれの月に片道1回として計算することになります。

往復割引乗車券を購入した場合はどうなるのですか?

その場合は、それぞれの月に、購入価額の2分の1の金額の特定支出があったものとして計算します。


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