[詳 細] ・私の会社では、従業員全員でオーストラリアへ5泊6日で旅行に行くことなった。 ・これには1人あたり60万円かかるが、会社が半分負担してくれることになっている。 ・旅行費用を会社が負担した場合には、税金がかけられるそうだが、私の会社には固定給と歩合の外交員報酬があり、この場合、何所得として取り扱えばよいのか?
アドバイス
給与所得になるか報酬・料金になるかは、その旅行の参加条件によって決まります。
従業員のレクリエーション旅行を会社が負担した場合には、課税されるのですか?
その旅行が、社会通念上一般に行われていると認められるものであれば、この旅行に参加した従業員が受ける経済的な利益については、原則として課税されないことになっています。
ただし、ご質問の場合は、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事とは認められないと考えられますので、課税されることになります。
社会通念上の旅行とはどの程度のものなのですか?
あくまで判例上の一つの目安としていただきたいのですが、海外旅行の場合は、目的地での滞在日数が4泊5日以内などの要件を満たしていれば、課税しなくてもよいことになっています。
では、給与所得と報酬・料金とがある場合の会社が旅行費用を負担したという経済的利益は、給与所得になるのですか?それとも報酬・料金になるのですか?
その場合は、その旅行の参加条件によって決定することになっています。
参加条件によって決定するということですが、具体的にどのようにしたらよいのですか?
参加条件についてですが、その旅行に参加できる資格が、外交員報酬の基準になっている売上高によって決まるとか、一定以上の外交員報酬の人だけが参加できるというように、その参加資格が、外交員の地位に着目して決められるときは、その旅行に参加することにより得られる経済的利益は、外交員報酬の上乗せ部分とか、追加支払とみられることになります。
これとは反対に、参加条件は特になく、社員で自己負担金さえ支払えば、無条件で旅行に参加できるというような場合には、雇用契約による社員としての地位に着目して決められることになりますので、旅行に参加したことによる経済的利益は、給与所得とみられることになります。
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