[詳 細] ・日本法人であるB会社に勤務している。 ・B会社の親会社は米国法人A会社である。 ・A社は自社と子会社であるB社の役員と一定の従業員に対し、ストックオプション制度を導入している。 ・私は、このたびストックオプションを行使し、同日に取得した株式を親会社であるA社に売却した。 ・すると、行使時のA社株式の市場価額と行使価額との差額がA社から支払われたが、この支払われた差額にかかる税金はどうなるのか?
アドバイス
ご質問の差額は、給与所得として課税されることになります。
ストックオプション制度とは、どのような制度ですか?
ストックオプション制度とは、株式を将来あらかじめ定められた価格(行使価格)で購入できる権利を付与する制度のことです。ストックオプションは、それを付与した者から成功報酬型の給与として受ける報奨制度の一つです。これは、使用者から役員や従業員に対して、その地位や職務に関して与えられます。
また、ストックオプション制度は、経営幹部等の業績への貢献を促し、その貢献に会社が答えるための制度ともいわれています。
では、ストックオプションから受ける経済的利益は、何所得になるのですか?
上記のことから考えますと、このストックオプションから受ける経済的利益というのは、結局、その人との雇用関係や委任関係その他これに類する原因にもとづいて、使用者から受けるものといえますので、給与所得として取り扱うのが妥当ということになります。
私の場合、子会社に勤務しているのですが、それでも給与所得となるのですか?
あなたの場合、直接親会社との雇用関係はありませんが、子会社等に勤務する人に親会社が権利を付与するというのは、その子会社での精勤を求める対価として付与するものと考えられます。
これは、間接的にですが、その子会社への勤務が親会社に貢献するものということに着目して付与された成功報酬型給与といえます。
よって、このような場合は、出向者に支払う報酬に類似したものといえますし、権利付与者と子会社等に勤務する人との間に雇用関係に類似する契約があるものと認められますので、給与所得として課税されることになるのです。
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