[詳 細] ・不動産の損益通算・繰越控除について・・・
具体的には?
昨年までは、分離課税の対象である土地・建物等の譲渡所得が赤字になって損がでた場合には、原則として他の所得の黒字とこの赤字を相殺(損益通算)できることになっていました。
今回の改正で、この損益通算は一部の例外を除いてできなくなりました。この赤字を翌年以降に繰り越すこともできなくなりました。また、総合所得となる事業所得が赤字になっても、これと土地・建物等の譲渡からの黒字を相殺(損益通算)することもできないことになりました。
この改正は、配偶者特別控除と並んで大きな影響を受ける人もいると思いますので、注意してくださいね。
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