[詳 細] ・「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」の制度が大きく変わっていることについて。
具体的には?
まず、個人が譲渡資産の譲渡をした年の一定の日に、一定の住宅借入金等の残高があることという要件がなくなりました。また、純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、譲渡資産の譲渡損失の金額を含めないものとされました。
この改正が行われたほか、譲渡資産の譲渡損失の金額について、その譲渡資産からの所得以外の所得との相殺(通算)が認められ、その適用期限も平成18年12月31日までの3年延長になりました。制度も「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」に改められています。
つまり、平成16年分からは、「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」と「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」の2つの制度になったということです。
▼ 関連トピック ・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
・居住用財産の損益通算・繰越控除
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
・非課税通勤手当の引上げ
・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
・不動産の損益通算・繰越控除
・不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
・配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
・寄付金控除の範囲
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
[]サラリーマンお役立ちリンク集
[学ぶ]資格,パソコン,教育,英語,留学...
[資産運用]資産運用・マネースクール,株式・証券,銀行...
[求人]就職・転職・派遣・求人...
[仕事]独立・開業,サービス,オフィス用品,ノウハウ...
[保険]生命保険・医療保険,自動車保険,
[住まい]不動産購入・賃貸,引越し,
[楽しむ]旅行,本・音楽・映画,バイク,スポーツ...
[パソコン・家電]パソコン,家電,ソフトウェア,通信...
[買い物]ショッピング,ギフト,ブランド,アクセサリー...
[コミュニティ]地域・海外情報,結婚,
[美容・ダイエット]化粧品,試供品,エステ,香水,ヘア,ダイエット...
[健康・医療]健康食品・サプリメント,育毛,医療,健康器具...
[懸賞・ポイント]懸賞,ポイント
ユーキャン通信講座,がくぶん通信講座,全教振の通信講座,ヒューマンアカデミー通信講座
|