[詳 細] ・不動産の短期譲渡所得の税率が引下げられたことについて
具体的には?
短期譲渡所得の課税の特例の改正がされました。
・税率が次のように引き下げられています。
【改正前】 次のいずれか多い方の税額。 @ 譲渡益の40%相当額 A 全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額 ただし、国等に対する譲渡については、次のいずれか多い方の税額による。 @ 譲渡益の20%相当額 A 全額総合課税をした場合の上積税額
【改正後】 次の税額による。 譲渡益の30%相当額 ただし、国等に対する譲渡については、譲渡益の15%相当額の税額による。
・また、土地や建物等の短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失額については、土地や建物等の譲渡による所得以外の所得との通算と翌年以降の繰越を認めないことになりました。
・それから、これは継続適用になるのですが、適正価格要件に係る証明規定の停止措置の期限が、平成20年12月31日まで5年延長されました。
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