[詳 細] ・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について・・・
具体的には?
まず、平成16年1月1日以後の上場株式等の譲渡について適用のあるものについてですが、公募株式等証券投資信託の受益証券と特定投資法人の投資口については、この特例の対象になる上場株式等には含まれないことになりました。
次に、平成16年4月1日以後に法人の払戻し等に適用のあるものです。
居住者等が有する上場株式等を発行した法人が、資本または出資の減少(株式の償却の場合は除きます)による払戻しや解散による残余財産の分配を行った場合に、その法人の株式についてこの特例の適用を受けるときの「平成13年10月1日における価額」は、一定の調整計算をした金額とすることになりました。
▼ 関連トピック ・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
・不動産の長期譲渡所得の税率引下げと100万円特別控除廃止
・非課税通勤手当の引上げ
・居住用財産の損益通算・繰越控除
・不動産の短期譲渡所得の税率引下げ
・寄付金控除の範囲
・特定優良賃貸住宅の割増償却の割合引下げ
・優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ
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・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度
・特定口座内保管上場株式等に係る所得計算等の特例
・不動産の損益通算・繰越控除
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
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