[詳 細] ・先日、サラリーマンの夫が在職中に亡くなった。 ・雇い主が、夫を被保険者で保険金の受取人とする生命保険の契約をしていた(支払は雇い主です)ので、その保険金の受取手続きをするよう連絡があった。 ・この保険金に対する税金はどうなるか?
アドバイス
結論から言いますと、ご質問の場合には、旦那様が保険料を支払っていた生命保険契約について、妻であるあなたが受け取った保険金として取り扱うことになりますので、みなし相続財産として相続税が課税されることになります。
ですから、所得税についての課税関係はないということになります。
勤務先が支払った保険料は、誰が支払ったことになるのですか?
ご質問の場合のように、勤務先の雇い主が契約した、被保険者と保険金受取人を従業員とする生命保険契約の利益は、最終的には従業員が受けることになります。 これは、従業員が勤務先から現物給与を受けたことと同じことになりますので、従業員自身が保険料を支払ったものとして取り扱われることになっています。
※ただし、満期返戻金等のない掛け捨ての保険料は除きます。
では、掛け捨ての保険料として雇い主が福利厚生費にしている場合はどうですか?
この場合であっても、保険金受取人のあなた(相続人)が受け取った保険金は、旦那様が保険料を負担していたものとみなされますので、みなし相続財産として相続税が課税されることになります。
よって、所得税については課税関係はないということになります。
雇い主が、被保険者と保険金受取人を従業員とした生命保険契約の場合で、この満期保険金を従業員が受け取った場合はどうなりますか?
この場合の満期保険金は、一時所得になります。そして、この一時所得を計算するときに、雇い主が支払った保険料が控除できます。
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