[詳 細] ・建設業を経営。 ・いざという時に備えて、自分を被保険者・受取人とする所得補償保険に入った。 ・この保険の毎月の保険料は、必要経費にできるか?
アドバイス
自分を被保険者・受取人とする所得補償保険契約は、家事費になりますので、必要経費にはできません。
所得補償保険とはどのようなものですか?
所得補償保険は、病気などで働けなくなった場合に、働けなかった期間保険金を支払うという契約ですので、生命保険と同様に考えられています。
よって、非課税とされています。
業務上の必要経費にはできないのですか?
この保険は、サラリーマンでも入ることができますので、ご質問の場合のように、たとえ事業主が契約したとしても、業務をしていく上で直接的な関連はないと考えられます。
ですから、ご質問の場合の保険料は、業務について生じた費用にはなりませんので、必要経費にはできないということになります。
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