[詳 細] ・夫は先日ガンで入院し 余命3か月と宣告された。 ・私は夫の加入していた保険について代理して保険金を請求し、3,000万円を受領した。 ・ちなみに、加入していた保険では、「被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、主契約の死亡保険金額の一部または全額を被保険者に支払う」となっている。 保険契約は次のとおり。 ○被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。 ○生前給付金を支払ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとして取り扱う(死亡保険金の全部を生前給付金として支払った場合には、主契約は消滅する。)。 ○生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求を認める。 ○特約の保険料は不要とする(主契約の保険料に吸収されている。)。 ・この保険金には所得税がかかるのか?
アドバイス
ご質問の生前給付金には、所得税はかかりません。
生前給付金には、所得税はかからないのですか?
生前給付金ですが、これを死亡保険金の前払いとして取り扱った場合は、その保険金は一時所得か相続税等の課税対象になります。
しかしながら、生前給付金というのは、死亡を支払事由にしているわけではなく、疾病に基因して支払われるものですから、「疾病により重要障害の状態になったことなどにより」支払いを受けるものとして、非課税所得になることになっています。
では、「特定疾病給付保険」については、どうですか?
「特定疾病給付保険」は、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の三疾病を対象にしていますが、これは、特定疾病に羅患した場合にも保険金を給付することとされていますので、この保険金も生前給付金と同じように非課税所得になります。
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