保険の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
1年分の国民健康保険料を前納したのですが、全額を社会保険料控除にできますか?

[詳 細]
・年の途中で1年分の国民健康保険料を前納した。
・この場合、支払った保険料は、全額本年の社会保険料控除にしてよいか?

アドバイス

ご質問の場合は、支払った国民健康保険料の期間が1年以内になりますので、全額支払った年の社会保険料として控除できます。

社会保険料控除の対象になる「支払った金額」というのは、具体的にどのようなものですか?

その年の所得から控除することができる社会保険料の「支払った金額」というのは、その年中に支払ったすべてのものを指すとは限らないので注意してくださいね。

ですから、これは、医療費の場合の「その年中に支払った医療費の金額」なんかとは、ちょっと違うのです。また、納付期限が到来しているものでも、実際に支払っていない社会保険料は、含まれません。

では、前納した社会保険料はどうなるのでしょうか?

前納した社会保険料については、次の計算式で出した金額が、その年の支払った金額になります。

前納した社会保険料の総額※ × 前納した社会保険料に係るその年中に到来する納付期日の回数 ÷ 前納した社会保険料に係る納付期日の総回数

※前納によって、割引された場合には、その割引後の金額にしてください。

ただし、前納の期間が1年以内の場合には、その前納した社会保険料の全額を、その年の社会保険料控除の対象にしてもよいことになっていますので、ご質問のような場合は全額控除して差し支えありません。

仮に、未納だった前年度分の国民健康保険料を本年に支払った場合はどうなりますか?

この場合は、本年分の社会保険料控除の対象になります。


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