保険の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
生命保険会社から剰余金をもらったのでが、生命保険料控除の対象になる金額はどうなるのですか?

[詳 細]
・私は、生命保険に加入しているが、このたび次のよな剰余金をもらった。この場合、生命保険料控除の計算のもとになる保険料の額は、どのように計算したらよいのか?
○一般の生命保険A
・保険料:15,000円 ・剰余金:4,000円
○一般の生命保険B
・保険料:150,000円 ・剰余金:50,000円
○個人年金保険
・保険料:60,000円 ・剰余金:10,000円

アドバイス

まず、一般の生命保険契約と個人年金保険契約に分けて考えてください。そして、それぞれのグループごとに、保険料から剰余金を差し引いて計算してください。

生命保険料控除の計算のもとになる保険料の額とは、どのようなものをいうのですか?

生命保険料控除の計算のもとになる「その年中に支払った生命保険料の額」とは、支払った生命保険料の総額から、剰余金や割戻金を控除した残りのことをいいます。

同じように、「その年中に支払った個人年金保険料の額」も、支払った個人年金保険料の総額から、剰余金や割戻金を控除した残りのことをいいます。これは、要するに、一般の生命保険契約と個人年金保険契約に区分して、それぞれのグループごとに剰余金等を控除するということです。

もし、生命保険契約のグループのほうで、剰余金が差し引ききれない場合はどうしたらよいのですか?

仮にそのような場合でも、そのグループの残りをゼロとして、他のグループとは通算しないでください。

よって、ご質問の場合には、次のようになります。

■一般の生命保険契約

(15,000円+150,000円)−(4,000円+50,000円)=111,000円

■個人年金保険契約

60,000円−10,000円=50,000円


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