[詳 細] ・国民年金(老齢基礎年金)の受給資格があるのに、これまで申請していなかった。 ・今年はじめて申請したら、5年間分がまとめて支給された。 ・これは本年分の所得になるのか?
アドバイス
ご質問の場合は、受給を受けた本年分の所得になるのではなく、5年間の各年分に区分して、所得の計算をすることになります。申告についても、5年間の各年分の所得として申告することになります。
公的年金等の収入の日の基準はどのようになっているのですか?
公的年金等の雑所得については、その支給の基礎になる法令、契約または規約等によって決められた支給日が収入として計上する日になります。
もう少しわかりやすく言うと、国民年金の場合なら、その支給日は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期と決められていますので、ご質問のような場合で、受給した年分ではなく、各年分に区分して所得の計算を行うことになるのです。
過去に法改正がされたような場合はどうなるのですか?
法令等の改正、改訂が過去の期間にさかのぼって行われ、新旧の差額が支給されたような場合は、その支給日が定められているものはその支給日、支給日が定められていないものはその改正、改訂の効力が生じた日が、それぞれ収入として計上する時期になります。
では、公的年金等の裁定、改定等が遅延したり、誤びゅうなどによって、過去の期間にさかのぼって支給される場合はどうなりますか?
その場合にも、その支給のもとになる期間の支給日が収入として計上する時期になります。
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