年金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
過去の年金についての改定通知書を受け取ったのですが、この分はいつの年分の所得になるのでしょうか?

[詳 細]
・国民年金の支給を受けている。
・本年1月に、昨年4月にさかのぼって年金の改定差額を支給する内容の改定通知書を受け取った。
・これには、本年2月に支給されるとある。
・この場合、支給される年金の改定差額は、いつの年分の所得になるのか?

アドバイス

ご質問の年金の改定差額については、改定通知に支給日が本年の2月とありますので、本年分の所得になります。

国民年金などの支給の基礎になる法令などが改訂された場合の、改定差額の収入として計上する時期はいつにしたらよいのですか?

公的年金等(国民年金や厚生年金など)の支給の基礎になる法令、契約または規程が改正、改訂され、過去にさかのぼって実施されたために支払われる、過去の期間に対応する公的年金等の差額の収入を計上する時期については、次によることになっています。

■その支給日が定められているものについては、その支給日
■その支給日が定められていないものについては、その改正、改訂の効力が生じた日

よって、ご質問の場合は、支給日が改訂通知により本年の2月と定められていますので、その支給日となり、本年分の所得になります。


▼ 関連トピック
会社の退職者互助会から受け取る遺族年金には、税金がかからないのですか?
過去の年金についての改定通知書を受け取ったのですが、この分はいつの年分の所得になるのでしょうか?
年金の総額を一時金として受け取ったのですが、この場合も雑所得として課税されるのですか?
公的年金等(国民年金など)には、どのように税金がかかるのですか?
退職金を信託して互助年金を受けるのですが、これはどのように課税されるのですか?
夫の死亡保険金を一時金で受け取ったのですが、これに所得税はかかるのですか?
企業年金の受給権の支給を受けたのですが、これは何所得になるのですか?
申請していなかった国民年金を申請したら5年分がまとめて支給されたのですが、これは本年の所得になるのですか?
遺児福祉年金には所得税がかかるのですか?

[]サラリーマンお役立ちリンク集
[学ぶ]資格,パソコン,教育,英語,留学... [資産運用]資産運用・マネースクール,株式・証券,銀行... [求人]就職・転職・派遣・求人... [仕事]独立・開業,サービス,オフィス用品,ノウハウ... [保険]生命保険・医療保険,自動車保険, [住まい]不動産購入・賃貸,引越し, [楽しむ]旅行,本・音楽・映画,バイク,スポーツ... [パソコン・家電]パソコン,家電,ソフトウェア,通信... [買い物]ショッピング,ギフト,ブランド,アクセサリー... [コミュニティ]地域・海外情報,結婚, [美容・ダイエット]化粧品,試供品,エステ,香水,ヘア,ダイエット... [健康・医療]健康食品・サプリメント,育毛,医療,健康器具... [懸賞・ポイント]懸賞,ポイント ユーキャン通信講座,がくぶん通信講座,全教振の通信講座,ヒューマンアカデミー通信講座


Copyright (C) 2011 サラリーマンの税金ガイド All Rights Reserved.

サラリーマンの税金ガイド
    
    
TOP
税金・確定申告の基本
給与・賞与・退職金の税金
アパート・マンションの税金
保険の税金
年金の税金
株式・利子・配当金の税金
医療費の税金
マイホームの税金
平成18年度税制改正
平成17年度税制改正
平成16年度税制改正
相互リンク募集