[詳 細] ・離婚によって夫名義の住宅(時価1,500万円、床面積150u、取得後3年経過)を取得。 ・同時に夫の借入金残高400万円を引き継ぎ、その返済を約束して借入先に同条件で400万円を借入れた。
アドバイス
要件さえ満たせば住宅ローン控除の適用を受けられます。
財産分与で取得した住宅というのは、贈与にはなるのですか?
質問の例で具体的に説明しますと、あなたが取得した住宅というのは、時価1,500万円の住宅を財産分与請求権1,100万円と借入金400万円で取得したといえることができます。
なので、贈与による取得ではありません。
また、離婚したとのことですので、生計を共にする親族等からの中古住宅の取得にもなりません。さらに、借入金については、元旦那様の借入れを一旦返済し、新たに借入れをしています。
よって、あなたの新たな借入金400万円の償還期間が、10年以上の割賦償還によるものであるかや、その他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用は受けられることになります。
ちなみに、元旦那様は、譲渡所得の申告が必要です。
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