[詳 細] 土地を先行取得した場合の住宅ローン控除について
土地の先行取得による住宅ローン控除の適用について
住宅ローン控除というのは、居住用の家屋とその敷地が対象になります。ですから、本来は土地だけの取得というのは住宅ローン控除の対象にはなりません。
しかしながら、次のような場合は、一定の条件を満たせば、土地を先に取得する場合のローンについても住宅ローン控除の対象になります。
■家屋を新築する前2年以内に敷地を先に取得し、その土地の取得に充てるローン ・・・ローン債権を担保するため、新築される家屋に抵当権が設定されることが条件です。
■都市再生機構や地方住宅供給公社などと締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるローン ・・・宅地分譲の条件として、一定期間内に住宅を建築することと、違反したときには契約解除などが行われることになっていることが条件です。
■家屋の新築とその敷地の取得に充てるため、住宅金融公庫などからの公的住宅融資などがあって、敷地の取得が先になるとき ・・・ローンの実行が新築工事の着工後にされることが条件です。
■宅地建物取引業者と締結した宅地分譲契約に従って宅地を先に取得し、その土地の取得に充てるローン ・・・次の条件です。 ・契約日以後3か月以内に住宅の建築請負契約が成立すること ・成立しないときは、その宅地分譲契約も成立しないこと ・宅地を取得する時点で、建築請負契約が成立していること
土地の先行取得による住宅ローン控除の適用にあたり注意する点は?
仮に、上記のように一定の条件を満たしたとしても、それですぐに住宅ローン控除が適用されるわけではありませんので、注意してください。 実際には、住宅ローン控除の適用は、その敷地の上に新築された家屋の取得のためのローンが発生するまでは、控除そのものは受けられません。
つまり、敷地のためのローンしかない期間は住宅ローン控除は受けられないのです。 あくまでも家屋の取得のためのローンが発生してはじめて、これらを合わせて住宅ローン控除が受けられるということになります。
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