[詳 細] ・酒税の見直しについて・・?
アドバイス
酒税はこれまで10種類以上に分類されていたのですが、今回の改正によって4種類に簡素化されました。
また今回の改正では、第3のビールが増税になる一方、清酒は減税になるなど、酒類によって増税になるものと減税になるものが異なっています。
具体的には?
従来は原料や製造方法により10種類以上に分類されていた酒類ですが、今回の改正によって次の4種類に簡素化されています。
(1)発泡性酒類 ・・・ビール、発泡酒およびその他の発泡性酒類※をいいます。
※ビールおよび発泡酒以外の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもの
(2)醸造酒類 ・・・清酒、果実酒およびその他の醸造酒で(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
(3)蒸留酒類 ・・・連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコールおよびスピリッツで(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
(4)混成酒類 ・・・合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒および雑酒で(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。
酒税の税率はどのように見直されたのですか?
平成18年5月1日から次のように税率が改正されます。
■発泡性酒類 ・ビール(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり220円 ・発泡酒(麦芽比率25%〜50%)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり178円 ・発泡酒(麦芽比率25%未満)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり134円 ・その他の発泡性酒類(ホップを原料としたもの(一定のものを除く)を除く)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり80円
■醸造酒類 ・清酒・・・アルコール分22度未満 → 1ℓ当たり120円 ・果実酒 → 80円 ・その他の醸造酒(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり140円
■蒸留酒類 ・しょうちゅう(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり200円※ ・ウイスキー・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※ ・ブランデー・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※ ・スピリッツ・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※
■混成酒類 ・リキュール・・・アルコール分12度未満 → 1ℓ当たり120円※ ・甘味果実酒・・・アルコール分12度未満 → 1ℓ当たり120円※ ・合成清酒 → 100円 ・みりん → 20円 ・粉末酒 → 390円 ・雑酒(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり220円
※1度当たりの加算額各10円、雑酒は11円です。
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