[詳 細] ・役員報酬と賞与の区分の廃止について ・役員退職給与の損金経理要件の廃止について
アドバイス
従来は、役員給与を役員報酬と役員賞与、役員退職給与に区分して、役員賞与は全額損金不算入、原則として役員報酬と役員退職給与は損金算入とされ、不相当に高額な部分については損金不算入となっていました。
今回の改正では、これらを一括して「役員給与」と規定し、その損金算入・損金不算入を定めています。
具体的に損金算入されるものは?
次のものが損金に算入されます。
■支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、各支給時期における支給金額が同額である給与(定期同額給与) ■その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定めに基づいて支給する給与で、利益に基づいて支給されるものではなく、所轄税務署長にあらかじめ届出ているもの ※これによって、役員にも従業員と同じように「ボーナス」を支給して損金算入することができるようになります。 ■同族会社以外の法人が業務執行役員に支給する利益連動給与で、その算定方法が客観的であり、次の要件をすべて満たすもの ・確定額を限度としているものであり、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与の算定方法と同一であるもの ・一定の日までに報酬委員会が決定していること、あるいはこれに準ずる手続きを経ていること ・その内容が遅滞なく有価証券報告書等で開示されていること ■退職給与 ■ストックオプション ■使用人兼務役員の使用人分給与
具体的に損金不算入されるものは?
次のものは損金不算入とされます。
■役員給与のうち不相当に高額な部分 ■法人が事実を隠蔽、または仮装して経理をすることによってその役員に支給した給与
役員退職給与の損金経理要件の廃止について・・?/b>
従来の法人税法では、役員退職給与は損金算入しようとする事業年度で損金経理することが損金算入の要件となっていましたが、今回の改正でこの要件が廃止されました。
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