[詳 細] ・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について・・?
アドバイス
今回の改正で、特殊支配同族会社の役員給与を損金不算入にする制度ができました。
これは、会社法の施行によって最低資本金規制が撤廃され、容易に法人成りができるようになり、節税目的のみでの法人化を規制するために設けられたものです。
具体的に対象になる法人は?
具体的にこの制度の対象になる法人は、同族会社のうち代表取締役等その法人の業務を主宰する役員とその同族関係者等が株式の90%以上を所有し、かつ、常勤役員の過半数を占めている法人(特殊支配同族会社)です。
ただし、次の場合にはこの制度は適用されません。
■損金算入された役員給与の額をその法人の所得金額に加算した額の前3年間の平均額が年800万円以下である場合 ■その平均額が年800万円超3,000万円以下で、かつ、平均額に占める役員給与の額の割合が50%以下である場合
損金不算入額は?
損金不算入額は、役員に支給した給与にかかる所得税法上の給与所得控除額相当額です。
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