[詳 細] ・平成14年に税制改正があり、ストックオプション関係の税金が変わったそうだが、どのような点が変わったのか?
ストックオプション制度とはどのような制度ですか?
ストックオプション制度とは、取締役等(以下、取締役または使用人のことです)に、「将来の一定期間内にあらかじめ決められた価額で、一定数の株式を取得することができる権利」を与える制度のことをいいます。この権利は、株式会社とその取締役等との間でかわされるストックオプション契約に基づいて与えられるものです。
ストックオプション制度のメリットは何ですか?
ストップオプション制度を採用すると、取締役等の労働意欲を高めることができますので、株式会社の業績向上へのインセンティブになるといわれています。また、資金力に乏しい株式会社でも、株式によって多額の報酬が得られる可能性がありますので、人材確保にも期待されています。
平成14年以前の税制改正はどのようになっていたのですか?
平成9年5月の商法改正によって、その6月以降、自己株式方式によるストックオプションと新株引受権方式によるストックオプションが、すべての株式会社に認められることになりました。
そして、平成10年の税制改正によって、従来は、ストックオプションの権利行使時に課税関係が生じることになっていたものが、一定の要件にあたる場合には、ストックオプションの権利行使によって取得する株式の経済的利益については所得税がかからないことにしました。また、その株式を譲渡したときに、申告分離課税(源泉分離課税の特例はつかえません。)の方法で所得税がかかることになりました。
平成10年の税制改正について
平成10年の税制改正によって、次のような適用要件になりました。
■適用対象者 ・自社の取締役等およびその取締役等の相続人(権利承継相続人)に限ること ■権利行使価額の限度額 ・その権利行使価額の年間の合計額が、1,000万円をこえないこと ■権利行使期間の制限 ・付与決議の日から2年以内は権利の行使ができないこと ■その他の要件 ・ストックオプション契約により定められた1株あたりの権利行使価額が、契約締結時の価額以上であること ・ストックオプションの株式総額が、発行済株式総数の10分の1以下であること ・権利行使として取得した株式が、証券会社、銀行等に保管の委託等がされること ・付与対象とされる取締役等が、その会社の大口株主(上場会社等の場合は発行済株式総数の10分の1、それ以外の会社の場合は発行済株式総数の3分の1をこえる株式を保有する個人)等でないこと ・ストックオプションの行使による新株の発行や株式の譲渡等が、商法上の付与決議に反しないで行なわれるものであること
平成13年の税制改正について
平成13年11月の商法改正によって、従来のストックオプションに新株予約権方式によるストックオプションが新たに加えられました。
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