[詳 細] ・株式を売却して利益がでたといっても、その株式が上場株式なのかや口座開設方法などによってさまざまですので、それぞれ個別にみて判断していく必要があります。 ・ここでは、さまざまな株式売却を行った結果、年間で通算すると利益がでている人についてみていきます。
アドバイス
次の人は株式を売却したら確定申告をする必要があります。 ・「特定口座」を開設しないで「一般口座」で上場株式を売却し、年間で利益がでている人 ・「特定口座」を開設したが「源泉徴収をする」というのを選択しないで上場株式を売却し、年間で利益がでている人 ・個人の間で上場株式等を売買した結果、年間で利益がでている人 ・未上場株式等を売却した結果、年間で利益がでている人 ・上記の株式売却を行った結果、年間で通算すると利益がでている人
「一般口座」と「特定口座」を複数もっている場合はどうなるのですか?
ある証券会社では「特定口座(源泉徴収するを選択)」を開設して売却し、ある別の証券会社では「一般口座」で売却したという場合には、もし、それらの売却損益の集計結果が「利益」となっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
この場合の上場株式等売却利益の税率は、10%(所得税7%、住民税3%)です。
また、ある証券会社の「特定口座」では売却利益が発生し、ある別の証券会社の「一般口座」では売却損失が発生している場合も同様で、その上場株式等売却損益の年間の集計結果が利益になっていれば、確定申告をする必要があります。
では、上場株式等と未上場株式等を売却した場合はどうなるのですか?
この場合も、年間のトータルが利益になっていれば、確定申告をする必要があります。
また、上場株式等と未上場株式等を複数銘柄売却していて、利益がでているものもあれば損失になっているものもある場合には、利益と損失を相殺する順番※というものがありますので、そのルールに従ってトータルの利益をだします。
そして、相殺した後で残った利益が「上場株式等」であれば税率は10%(証券会社を通さない個人間の売買の場合は20%です)、「未上場株式等」であれば税率は20%になります。
※利益と損失を相殺する順番については、別のトピックスで詳しく説明します。
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