株式・利子・配当金の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
「特定口座」「一般口座」を開設し、年間取引額が損失だったのですが、確定申告した方がよいでしょうか?

[詳 細]
・「特定口座(源泉徴収するを選択している、またはしていない)」「一般口座」を開設している
・年間の上場株式等の売却損益が「損失」だったが確定申告すると節税になるか

アドバイス

確定申告をする義務はありませんが、確定申告すると翌年以降の税金を減らすことができます。

「特定口座(源泉徴収するを選択)」を利用していて年間取引額が損失の場合、確定申告した方がよいのでしょうか?

ご質問の場合は、年間の上場株式等の売却損益が損失ということですので、本年については税金は源泉徴収されていません。

なので、税金が戻ってくるということはありません。もちろん、確定申告をする義務もありません。

しかしながら、確定申告をすると、その損失を翌年以降の3年間繰越すことが認められていますので、少々手間はかかりますが、確定申告することをおすすめします。

翌年、もし株式等売却利益がでた場合には、この損失と相殺することができますから、それだけ節税になります。

ちなみに、この特例は「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」というものなのですが、これは確定申告をしないと適用が受けられませんのでご注意ください。

「特定口座(源泉徴収するを選択していない)」を利用していて年間取引額が損失の場合、確定申告した方がよいのでしょうか?

こちらの場合も、年間取引額が損失ということには変わりありませんので、税金はかかりませんし、確定申告の義務もありません。

しかしながら、上場株式等の売却損失については、確定申告をすれば翌年以降に繰越すことができますので、本年の税金には関係ないですが、翌年以降のためにはぜひ確定申告することをおすすめします。

「一般口座」を開設していてその年間取引が損失の場合は、確定申告した方がよいのでしょうか?

「一般口座」を開設している場合も、年間取引額が損失ということには変わりありませんので、税金はかかりません。また、確定申告の義務もありません。

しかしながら、上場株式等の売却損失については、確定申告をすれば翌年以降に繰越すことができますので、本年の税金には関係ないですが、翌年以降のためにはぜひ確定申告することをおすすめします。


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