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サラリーマンの税金ガイド
特定口座で「源泉徴収する」を選択しなかった場合は、自分で確定申告しなくてはいけないのですか?

[詳 細]
・特定口座で「源泉徴収する」を選択しなかった場合は、自分で確定申告をする必要があるのか?

アドバイス

特定口座で「源泉徴収する」を選択しなかった場合は、自分で確定申告し、個人投資家自身が納税する必要があります。

ただし、確定申告のための「取得費」の管理計算、売却損益の計算、集計や添付書類の作成などは、証券会社がやってくれます。

特定口座で「源泉徴収する」を選択しなかった場合は、どうしたらよいのですか?

特定口座で「源泉徴収する」を選択しなかった場合は、証券会社は株式売却利益についての申告をしてくれませんので、自分でやらなくてはなりません。

税金の納付についても、証券会社は源泉徴収していませんので、自分でやる必要があります。

ただし、確定申告に必要な「取得費」の管理計算や売却損益の計算・集計、添付書類の作成などは、証券会社でやってくれますので、一般口座に比べれば負担は少ないかもしれません。

確定申告はどうしたらいいのですか?

さて、確定申告ですが、株式売却利益がでたら、翌年の2月16日から3月15日までに株式売却に関する申告(所得税の確定申告)をしてください。

本来ならば、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成して確定申告に添付することになっているのですが、これは、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」を添付することで代用できます。

なので、もしその年に売却した株式が「特定口座(源泉徴収しない)」の中だけであれば、「特定口座年間取引報告書」の数字を確定申告書に転記して税額計算をするだけですむということになります。

ちなみに、特定口座で「源泉徴収する」を選択しなかった場合は、当然のことながら税金が源泉徴収されていませんので、確定申告とともに納税も自分ですることになります。

よって、多額の株式売却益が生じている人は、ここでの所得税や住民税の支払いのための納税資金を別途用意しておくなど、日頃の資金管理が大切になってきます。


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