平成16年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
高齢者の個人住民税非課税措置の廃止

[詳 細]
・高齢者の個人住民税非課税措置が廃止されることについて

アドバイス

合計所得金額125万円以下の高齢者に対する個人住民税非課税措置が廃止されました。

具体的には?

平成18年度分以後の個人住民税に関して、年齢が65歳以上の人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の少額所得者に認められた非課税措置が廃止されることになりました。

平成17年1月1日に満65歳の人はどなるのですか?

平成17年1月1日に満65歳に達した人で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合には、平成18年度分については所得割、均等割ともに、税額の3分の2を減額し、平成19年度分については3分の1を減額する経過措置がとられます。

では、全面的に廃止になるのはいつからですか?

経過措置があるので、非課税措置が全面的に廃止されるのは、平成20年度からということになります。


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