平成16年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
タンス株の特定口座への受け入れについて・・・

[詳 細]
・タンス株の特定口座への受け入れが、改めて認められたそうだが・・・

アドバイス

平成16年12月31日で期限切れになった、いわゆるタンス株の証券会社などの特定口座への受け入れですが、今回の改正で、改めて認められることになりました。

具体的には、どういうことですか?

まず、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件のもとで特定口座に自分がもっている上場株式等を、実際の取得日および取得価額で受け入れることができることになりました。

平成16年12月31日で、いわゆるタンス株券の特定口座への受け入れは、期限切れにより廃止されてしまったのですが、今回の改正で、改めて平成17年4月1日以降にタンス株を特定口座に受け入れる場合には、これが認められることになります。

旧制度と新制度では、どこがちがうのですか?

まず、旧制度では、特定口座への預入時の取得価額は、『実際の取得価額』、『取得日が確認された場合には、取得日の市場終値』、『みなし取得価額(平成13年10月1日終値の80%)』の3つの中から選択し、特定口座に預入れることができました。これが、今回の改正では、平成17年4月1日以後、原則として取得価額不明の株式については、預入ができないことになります。

また、特定口座内保管上場株式等を、特定口座の開設をしている証券業者に、平成17年4月1日以後貸し付けた場合、貸付期間後に返還されるその株式と同じ銘柄の上場株式等を一定の要件のもとで、その特定口座に貸付けをした際に、その特定口座で管理されていた取得価額で受け入れることができます。

さらに、平成17年10月1日以後は、特定口座の取扱者に日本郵政公社が加わります。


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