[詳 細] ・特定口座で管理されていた上場株式が、倒産等で上場が廃止された場合についての改正があったそうだが・・・
アドバイス
その場合の損失が、特定口座内で他の株式の譲渡益と通算(相殺)できることになりました。
改正前はどうだったのですか?
特定口座で管理されていた上場株式等が、倒産等によって上場廃止になった場合には、その株式は無価値になってしまいます。改正前は、この損失の金額を他の株式の譲渡益から控除することができませんでした。
では、改正後はできるようになったということですか?
はい。
今回の改正では、上場廃止等によって特定口座で管理されていた上場株式が無価値になってしまった場合に、その株式を「特定管理口座」に移管することを選択すれば、その後、株式の発行会社の清算結了等の事実を、その株式が譲渡されたものとみなされることになりました。
さらに、その損失額のうち、一定の金額を譲渡損失とみなして、株式等にかかる譲渡所得等の課税の特例が適用できることになっています。
これは、どういうことかというと、株式が無価値化したことによる損失をもとに計算された金額が、譲渡損失とみなされるわけですから、その金額は特定口座内で、他の株式の譲渡益と通算できるということになります。
この改正は、いつから適用されるのですか?
平成17年4月1日以後に特定口座で保管されていた上場株式等が、上場廃止等によって上場株式等でなくなったときから適用されます。
▼ 関連トピック ・寄付金控除の上限が引き上げられました。
・金融先物取引が、分離課税の対象になったそうですが・・・
・高齢者の個人住民税非課税措置の廃止
・タンス株の特定口座への受け入れについて・・・
・環境税制の改正
・法人の為替予約のある外貨預金の差益についての改正
・LLP制度と税制改正について
・リースを使った節税が規制されるというのは本当ですか?
・エンジェル税制の改正
・定期借地権を設定する場合の一時金の改正
・非居住者や外国法人に関する税制改正
・農林業業対策税制について
・フリーターの住民税が強化されたと聞きましたが・・・
・教育訓練費を対象にした税制の創設
・特定口座で管理されていた上場株式が、倒産等で上場が廃止された場合の改正について
・租税特別措置の地方税関係の改正について・・・
・住宅ローン控除や居住用財産の買換えの改正について
・その他の改正について・・・
・NPO税制の改正
・縮減される租税特別措置について・・・
・所得税の定率減税の縮減
・民事再生法による債務免除益の課税が緩和されるそうですが・・・
・中小企業支援のための新法が制定されるそうですが・・・
・適用期限が延長される租税特別措置について・・・
・廃止される租税特別措置について・・・
・概要
[]サラリーマンお役立ちリンク集
[学ぶ]資格,パソコン,教育,英語,留学...
[資産運用]資産運用・マネースクール,株式・証券,銀行...
[求人]就職・転職・派遣・求人...
[仕事]独立・開業,サービス,オフィス用品,ノウハウ...
[保険]生命保険・医療保険,自動車保険,
[住まい]不動産購入・賃貸,引越し,
[楽しむ]旅行,本・音楽・映画,バイク,スポーツ...
[パソコン・家電]パソコン,家電,ソフトウェア,通信...
[買い物]ショッピング,ギフト,ブランド,アクセサリー...
[コミュニティ]地域・海外情報,結婚,
[美容・ダイエット]化粧品,試供品,エステ,香水,ヘア,ダイエット...
[健康・医療]健康食品・サプリメント,育毛,医療,健康器具...
[懸賞・ポイント]懸賞,ポイント
ユーキャン通信講座,がくぶん通信講座,全教振の通信講座,ヒューマンアカデミー通信講座
|