平成16年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
特定口座で管理されていた上場株式が、倒産等で上場が廃止された場合の改正について

[詳 細]
・特定口座で管理されていた上場株式が、倒産等で上場が廃止された場合についての改正があったそうだが・・・

アドバイス

その場合の損失が、特定口座内で他の株式の譲渡益と通算(相殺)できることになりました。

改正前はどうだったのですか?

特定口座で管理されていた上場株式等が、倒産等によって上場廃止になった場合には、その株式は無価値になってしまいます。改正前は、この損失の金額を他の株式の譲渡益から控除することができませんでした。

では、改正後はできるようになったということですか?

はい。

今回の改正では、上場廃止等によって特定口座で管理されていた上場株式が無価値になってしまった場合に、その株式を「特定管理口座」に移管することを選択すれば、その後、株式の発行会社の清算結了等の事実を、その株式が譲渡されたものとみなされることになりました。

さらに、その損失額のうち、一定の金額を譲渡損失とみなして、株式等にかかる譲渡所得等の課税の特例が適用できることになっています。

これは、どういうことかというと、株式が無価値化したことによる損失をもとに計算された金額が、譲渡損失とみなされるわけですから、その金額は特定口座内で、他の株式の譲渡益と通算できるということになります。

この改正は、いつから適用されるのですか?

平成17年4月1日以後に特定口座で保管されていた上場株式等が、上場廃止等によって上場株式等でなくなったときから適用されます。


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