[詳 細] ・法人の為替予約のある外貨預金の差益についての改正があったそうだが・・・
具体的には?
法人がもっている外貨預金で、いわゆる為替予約で円換算レートが確定している外貨預金の差益には、所得税15%、住民税5%が源泉徴収されることになっていますが、この適用対象に、円以外の他の外国通貨に換算して支払うこととされている外貨預金の差益が加えられました。
差益の金額は、支払日の為替相場で円換算した金額とされます。また、課税された法人税は、法人税の計算においては、所得税相当額を損金算入するか、所得税額控除を適用することになります。法人住民税の計算上は、利子割を控除することになります。
この改正は、いつから適用されるのですか?
平成18年1月1日以後に預入れをする預貯金について適用されます。
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