[詳 細] ・中小企業支援のための新法が制定されるそうだが、どのようなものか?
具体的には?
中小企業の事業活動を支援する目的で「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」が制定されることになっていますが、税制面では次のような各種の支援措置がとられています。
■中小企業等基盤強化税制の適用 この法律の適用対象になる一定の中小企業が取得する機械等が、中小企業等基盤強化税制の適用対象にされますので、税額控除の適用に資本金制限がつきません。中小企業等基盤強化税制は、資本金1億円以下の中小企業者等が対象資産を取得した場合に、初年度30%の特別償却が認められる制度で、資本金の3,000万円以下の中小企業者に限っては、特別償却に代えて取得価額の7%相当額の税額控除を選択することもできます。要するに、今回の中小企業支援新法の対象になる場合には、資本金等が3,000万円を超えていても、特別償却に代えて税額控除の適用ができるということです。
■沖縄の中小企業者の特例 この法律は、沖縄振興特別措置法の特定中小企業者にも適用されることになっていて、対象になる中小企業者に特別償却または税額控除の選択適用が認められます。
■留保金課税の不適用 同族会社については留保金が一定額以上になる場合に、留保金額に応じて10%〜20%の税率で課税する留保金課税が適用されますが、この法律の適用対象になる一定の中小企業については、留保金課税を適用しないことになっています。
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