[詳 細] ・エンジェル税制の改正について
エンジェル税制とは、どのような制度ですか?
エンジェル税制とは、簡単に言うと、特定中小会社が発行した株式にかかる譲渡所得等の特例のことです。これは、対象になる特定中小会社の株式を取得した場合に、一定の金額をその年分の株式の譲渡益から控除するほか、その株式を譲渡した場合には、課税を軽減することなどを主な内容とする制度です。
今回、どのように改正されたのですか?
今回の改正では、平成17年3月31日で期限が到来することになっている基本的な制度の内容は変わらないのですが、平成19年3月31日まで2年間適用期限が延長されることになりました。
要するに、平成19年3月31日までの間に払込みにより取得した特定中小会社株式等が特例の対象になるということです。ちなみに、住民税の特例も同じように2年間延長されます。
そのほかにも、特例の期限が延長されるものはありますか?
中小企業を対象にした制度のうち、次のように、期限が到来するものについて適用期限の延長等が行なわれます。
■中小企業等基盤強化税制の対象設備について一部見直しが行なわれ、適用期限が2年間延長されます。 ■商業施設等の特別償却の対象設備が一部見直され、適用期限が2年間延長されます。
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