[詳 細] ・教育訓練費を対象にした税制が創設されたそうだが、これはどのようなものか?
アドバイス
これは、過去の教育訓練費の平均を上回った場合に税額控除が認められる制度です。
具体的には、どのような制度なのですか?
この制度は、青色申告法人が、その年度に損金に算入した教育訓練費の額が、その直前の2年間の損金算入教育訓練費の額の平均額を超える場合に、その超えた分の25%(その年度の法人税額の10%が上限です)の税額控除が認められるというものです。また、適用は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される時限措置とされます。
この制度は、法人税だけでなく、青色申告の個人の所得税でも適用があります。個人については、平成18年から平成20年までの3年分について適用されます。
具体的な計算方法は、どうなっているのですか?
次のようになっています。
税額控除額={当年度の教育訓練費額−(過去2年度分の教育訓練費の合計額÷2)}×0.25(当年度の法人税額の10%相当額が限度)
具体的に教育訓練費とは、どのようなものをいうのですか?
この制度の対象になる教育訓練費ですが、これは、従業員の職務に必要な技術または知識を習得・向上させるために支出する費用で、必要経費(損金)に算入された金額をいいます。仮に、費用の一部を親会社など他の者から受け入れている場合には、その受入額は控除して実質的な金額にしなければなりません。
具体的には、従業員を外部に派遣する場合の教育訓練費や、講師等に依頼して自社で行なう従業員教育にかかる講師謝礼金、会場賃借料、教材費などが該当することになります。
対象にならないものはどのようなものですか?
使用人兼務役員に対する教育訓練費や、役員と特殊関係等にある従業員に対するものは対象になりません。
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