[詳 細] ・環境税制の改正はどのようになるのか?
環境税制の改正について
次のようになります。
■公害防止用設備の特別償却制度の対象設備に、揮発性有機化合物排出抑制設備が加えられると共に、特別償却率が次のように引き下げられます。また、適用期限が1年間または2年間延長されます。
・機械装置・・・改正前は16%だったのが、改正後は14%になります。 ・一定の構築物・・・改正前は12%だったのが、改正後は10%になります。
■船舶等の特別償却制度について、対象設備等が環境負荷低減型に限定され、二重船底等の構造のタンカーの特別償却率の上乗せ措置が廃止されると共に、対象設備等から船員訓練設備が除外され、その適用期限が2年間延長されます。
■環境への負荷の低減に資する流通業務の効率化の促進に関する法律(仮称)の制定に伴い、倉庫用建物等の割増償却制度の対象になる事業者および倉庫用建物等の要件が見直されます。
■電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車およびハイブリッド自動車にかかる自動車取得税の税率の特例措置が2年間延長されます。
■ディーゼル車で平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(乗用車を除く)を平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税の税率から100分の1が控除されます。
■脱特定フロン対応型設備にかかる固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から工業用遠心冷凍機が除外されると共に、適用期限が2年延長されます。
▼ 関連トピック ・租税特別措置の地方税関係の改正について・・・
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・概要
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