[詳 細] ・その他、どのような改正があるか?
アドバイス
次のような改正があります。
電子取引情報の保存に不備がある場合の青色承認の取消し
インターネット取引のような電子取引の取引情報というのは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に定める方法で保存しなければならないことになっています。
今回の改正で、この法律に適合した保存が行なわれていない場合には、所得税または法人税の青色申告の承認取消しの対象になることになります。
この改正は、平成17年4月1日以後に行う電子取引にかかる取引情報から適用されます。
支払調書の光ディスクでの提出
報酬・料金等の支払調書、給与所得の源泉徴収票等を税務署に提出する場合に、一定の要件のもとで、光ディスクによる提出が認められることになります。
この改正は、平成17年9月1日以後に提出するものから適用されます。
保険料控除の証明書類の添付
国民年金の保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、保険料を納付したことを証明する書類を添付することが義務付けられます。
よって、年末調整で適用を受ける人は徴収義務者に提出し、確定申告で適用を受ける場合には、書類を申告書に添付することになります。
この改正は、平成17年分以後の所得税から適用されます。
新規公開株式の譲渡所得の特例の廃止
新規公開株式を公開前から所有していた場合には、一定期間内にその株式を譲渡すれば、譲渡益の2分の1のみを課税対象にする制度があり、現在では7%税率で所得税が課税されるのに伴って、その適用が停止されています。
今回の改正では、適用停止になっているこの制度が廃止されることになりますので、実質的な改正とはいえないかもしれません。
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