[詳 細] ・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額とは?
アドバイス
所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の調整のため、平成19年度分の個人住民税の計算から一定の金額が減額されることになりました。
具体的には?
具体的には、平成19年度分の個人住民税の計算から次の金額が減額されることになりました。
■個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人 次の(1)と(2)のどちらか小さい額の5% (1)人的控除額の差の合計額 (2)個人住民税の課税所得金額
■個人住民税の課税所得金額が200万円超の人 {人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%
※この額が2,500円未満の場合は2,500円とされます。
▼ 関連トピック ・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・物納制度が見直されました。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・所得税の定率減税の廃止について
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・研究開発税制(企業税制)が見直されました
・たばこ税が増税されました。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・酒税が見直されました。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます
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