[詳 細] ・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設とは?
アドバイス
自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合には、一定の要件を満たせば、それにかかった費用の10%相当額を所得税額から控除することができます。
具体的には?
居住者が自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、次の要件を満たすものであれば、その住宅耐震改修にかかった費用の10%相当額※を、その年の所得税額から控除することができるようになりました。
■平成18年4月1日から平成20年12月31日までに間の改修であること ■昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに対する耐震改修(建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるための耐震改修)であること ■「一定の区域内」における耐震改修であること
※20万円を超える場合には20万円で、100万円未満の端数は切り捨てになります。
「一定の区域内」とは?
「一定の区域内」というのは、次に掲げる計画に定められた区域のことです。
■地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限られます) ■建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限られます) ■住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものをいいます)
この控除を受けるためには確定申告しなくてはならないのですか?
この税額控除を受けるには、所得税確定申告書に、控除に関する明細書、地方公共団体の長の上記一定区域内の家屋である旨、住宅耐震改修をした家屋である旨、住宅耐震改修費用の額を記載した書類等を添付する必要があります。
▼ 関連トピック ・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・研究開発税制(企業税制)が見直されました
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが
・酒税が見直されました。
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・所得税の定率減税の廃止について
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・たばこ税が増税されました。
・物納制度が見直されました。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
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