[詳 細] 情報基盤強化税制の創設について
アドバイス
IT投資促進税制が縮小衣替えされ、新たに情報基盤強化税制が創設されました。
具体的には?
平成18年3月31日にIT投資促進税制が期限到来で廃止され、これに代わって情報基盤強化税制が創設されました。
この「情報基盤強化税制」というのは、「産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したもの」を平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等して事業用として使用した場合に、税額控除と特別償却の選択適用を2年間の時限措置として認めたものです。
対象設備等は?
次のものです。 (1)OS※およびこれと同時に設置されるサーバー (2)データベース管理ソフトウェア※およびこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア (3)ファイアーウォール※で(1)または(2)と同時に取得されるもの
※ISO/IEC15408に基づく評価・認証がなされたものに限られます。
取得価額基準について
対象になるのは、資本金10億円超の法人にあっては年間投資額が1億円以上の場合のみになります。
また、資本金1億円超10億円以下の法人は3,000万円以上、資本金1億円以下の法人は300万円以上の場合に適用が認められます。
特別償却と税額控除について
特別償却額は、設備等の基準取得価額の50%相当額です。
また、税額控除額は基準取得価額の10%相当額で当期の法人税額の20%相当額が限度とされていますが、控除しきれない場合には1年間の繰越しが認められています。
▼ 関連トピック ・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・酒税が見直されました。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが
・所得税の定率減税の廃止について
・物納制度が見直されました。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・たばこ税が増税されました。
・研究開発税制(企業税制)が見直されました
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