平成18年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
研究開発税制(企業税制)が見直されました・・?/strong>

[詳 細]
研究開発税制の見直しについて

アドバイス

従来の試験研究費の税額控除というのは、試験研究費総額に対する税額控除と増加部分に対する税額控除の2つがありました。

今回の改正によってこれらが一つに統合され、増加部分の税額控除を上乗せする制度になりました。

具体的には?

試験研究費総額部分に対する税額控除率は、平成18年3月31日までは12%※1、平成18年4月1日以後は10%とされていますが、この同日以後増加部分ついて5%が上乗せされます。

よって、増加部分には13%〜15%の税額控除率が適用されるということになります。

※1・・・試験研究費割合?0%未満の場合には10%+試験研究費割合×0.2
※2・・・試験研究費割合?0%未満の場合には8%+試験研究費割合×0.2

増額部分の税額控除が適用されるための条件は?

増額部分の税額控除が適用される条件としては、当期の試験研究費が、直近3事業年度の試験研究費額の平均額(比較試験研究費)と、直近2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費(基準試験研究費)の額を上回っていることが必要になります。

ちなみに、この改正は、平成18年4月1日から平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。

中小企業の場合は?

中小企業の場合には、試験研究費総額について平成18年3月31日までは15%の税額控除率が適用され、平成18年4月1日からは12%とされますが、増額部分については同日以後5%が上乗せされて17%の税額控除率となります。

控除限度額は?

どちらの場合も控除限度額は当期の法人税額の20%相当額とされ、控除しきれない額は当期の試験研究費額が前期の額を超えている場合に限って1年間の繰越しが認められます。


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