[詳 細] 研究開発税制の見直しについて
アドバイス
従来の試験研究費の税額控除というのは、試験研究費総額に対する税額控除と増加部分に対する税額控除の2つがありました。
今回の改正によってこれらが一つに統合され、増加部分の税額控除を上乗せする制度になりました。
具体的には?
試験研究費総額部分に対する税額控除率は、平成18年3月31日までは12%※1、平成18年4月1日以後は10%とされていますが、この同日以後増加部分ついて5%が上乗せされます。
よって、増加部分には13%〜15%の税額控除率が適用されるということになります。
※1・・・試験研究費割合?0%未満の場合には10%+試験研究費割合×0.2 ※2・・・試験研究費割合?0%未満の場合には8%+試験研究費割合×0.2
増額部分の税額控除が適用されるための条件は?
増額部分の税額控除が適用される条件としては、当期の試験研究費が、直近3事業年度の試験研究費額の平均額(比較試験研究費)と、直近2事業年度のうち最も多い事業年度の試験研究費(基準試験研究費)の額を上回っていることが必要になります。
ちなみに、この改正は、平成18年4月1日から平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。
中小企業の場合は?
中小企業の場合には、試験研究費総額について平成18年3月31日までは15%の税額控除率が適用され、平成18年4月1日からは12%とされますが、増額部分については同日以後5%が上乗せされて17%の税額控除率となります。
控除限度額は?
どちらの場合も控除限度額は当期の法人税額の20%相当額とされ、控除しきれない額は当期の試験研究費額が前期の額を超えている場合に限って1年間の繰越しが認められます。
▼ 関連トピック ・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・酒税が見直されました。
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・研究開発税制(企業税制)が見直されました
・たばこ税が増税されました。
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・所得税の定率減税の廃止について
・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・物納制度が見直されました。
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
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