平成18年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
交際費課税(企業税制)が緩和されました・・?/strong>

[詳 細]
・交際費課税の緩和について

アドバイス

交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになり、この部分は損金に算入されることになりました。

具体的には?

交際費課税の対象になる交際費の範囲から、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることになりましたが、この一定の飲食費というものの具体的な範囲などは今後の通達等で明らかになると思われます。

とはいえ、役員や社員間の飲食費は除外されることになっていますので、取引先や得意先を交えずに、社員や役員のみが行った飲食等は、仮に1人当たりの金額が5,000円以下であっても、従来どおり交際費等とされて損金には算入できないということになります。

ちなみに、資本金1億円以下の法人に認められている、支出交際費のうち400万円までの部分についての90%損金算入の特例は、適用期限が2年延長されています。


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