平成18年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
酒税が見直されました。

[詳 細]
・酒税の見直しについて・・?

アドバイス

酒税はこれまで10種類以上に分類されていたのですが、今回の改正によって4種類に簡素化されました。

また今回の改正では、第3のビールが増税になる一方、清酒は減税になるなど、酒類によって増税になるものと減税になるものが異なっています。

具体的には?

従来は原料や製造方法により10種類以上に分類されていた酒類ですが、今回の改正によって次の4種類に簡素化されています。

(1)発泡性酒類
・・・ビール、発泡酒およびその他の発泡性酒類※をいいます。

※ビールおよび発泡酒以外の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもの

(2)醸造酒類
・・・清酒、果実酒およびその他の醸造酒で(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。

(3)蒸留酒類
・・・連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコールおよびスピリッツで(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。

(4)混成酒類
・・・合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒および雑酒で(1)に掲げるその他の発泡性酒類に該当しないものをいいます。

酒税の税率はどのように見直されたのですか?

平成18年5月1日から次のように税率が改正されます。

■発泡性酒類
・ビール(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり220円
・発泡酒(麦芽比率25%〜50%)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり178円
・発泡酒(麦芽比率25%未満)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり134円
・その他の発泡性酒類(ホップを原料としたもの(一定のものを除く)を除く)・・・アルコール分10度未満 → 1ℓ当たり80円

■醸造酒類
・清酒・・・アルコール分22度未満 → 1ℓ当たり120円
・果実酒 → 80円
・その他の醸造酒(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり140円

■蒸留酒類
・しょうちゅう(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり200円※
・ウイスキー・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※
・ブランデー・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※
・スピリッツ・・・アルコール分37度未満 → 1ℓ当たり370円※

■混成酒類
・リキュール・・・アルコール分12度未満 → 1ℓ当たり120円※
・甘味果実酒・・・アルコール分12度未満 → 1ℓ当たり120円※
・合成清酒 → 100円
・みりん → 20円
・粉末酒 → 390円
・雑酒(基本税率)・・・アルコール分20度未満 → 1ℓ当たり220円

※1度当たりの加算額各10円、雑酒は11円です。


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