[詳 細] ・兄は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。 ・現在、在宅療養中で、保健師や看護師以外の人にお願いして、療養上の世話を受けている。 ・この費用は、医療費控除の対象になるのか?
アドバイス
医師との連携のもとに在宅療養のための居宅生活支援サービスを受けていて、事業者から居宅生活支援サービス利用者負担額証明書が交付されている場合には、医療費控除の対象になります。
「支援費制度」とは、どのような制度ですか?
平成15年4月から、従来の「身体障害者居宅生活支援事業等について」(厚生労働省通知)に基づく「措置制度」から、「支援費制度」に移行されました。これにより、「措置制度」は、市区町村がホームヘルプサービスの受け手を特定し、その内容を決定する制度でしたが、「支援費制度」は、障害者自らがその内容を選択し、契約によりホームヘルプサービスを利用する制度に移行されました。
ホームヘルプサービスは、医療費控除の対象になるのですか?
ホームヘルプサービスの費用についても一定のものについては、旧措置精度のときにも、「保健師等以外の者から受ける療養上の世話」に該当するものとして、医療費控除の対象になっていました。
よって、支援費制度のもとでも、医師の継続的な診療を受けていて、居宅生活支援サービスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって居宅生活支援サービスを提供した場合の、居宅介護や短期入所の利用者負担部分については、医療費控除の対象になります。
この場合の証明書の交付はどこからされるのですか?
居宅生活支援サービス利用者負担額証明書が、居宅生活支援サービスの供給主体から交付されることになっています。これには、利用者、費用負担者、サービス内容、利用者負担額等が記載されています。
なお、居宅生活支援サービス利用者負担額証明書には、市区町村の発行する居宅受給者証の写しを添付してください。
日常生活支援にかかった費用は、医療費控除の対象にはならないのですか?
これについては、支払合計額の2分の1の金額が対象になります。
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