遺言の方式というのは、民法で厳格に規定されていて、その方式に反する遺言は、遺言としては無効となります。 具体的には、次のような方式が規定されています。 ■普通方式の遺言 ⇒ 自筆証書遺言 ⇒ 公正証書遺言 ⇒ 秘密証書遺言 ■特別方式の遺言 ⇒ 臨終遺言 ・一般臨終遺言 ・難船臨終遺言 ⇒ 隔絶地遺言 ・伝染病隔難者遺言 ・在船者遺言 上記のうち、通常作成されるのは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言になります。