遺贈・相続のトラブル法律ガイド



遺言書の方式について

どのような方式がありますか?

遺言の方式というのは、民法で厳格に規定されていて、その方式に反する遺言は、遺言としては無効となります。

具体的には、次のような方式が規定されています。

普通方式の遺言
⇒ 自筆証書遺言
⇒ 公正証書遺言
⇒ 秘密証書遺言

特別方式の遺言
⇒ 臨終遺言
・一般臨終遺言
・難船臨終遺言
⇒ 隔絶地遺言
・伝染病隔難者遺言
・在船者遺言

上記のうち、通常作成されるのは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言になります。


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