遺言書は、普通方式の場合には、次の3種類があります。 ■自筆証書遺言 ■公正証書遺言 ■秘密証書遺言 このうち、自筆証書遺言は、全文を自筆で書かなければならないことになっていますので、ワープロで作成したものは無効となります。 また、公正証書遺言は、公証人が筆記して作成しますので、自分で作成しておくということはできません。 よって、ワープロを私用して作成するというのであれば、秘密証書遺言ということになります。