遺贈・相続のトラブル法律ガイド



遺言書をワープロで書きたい場合について

どのような方式がありますか?

遺言書は、普通方式の場合には、次の3種類があります。

■自筆証書遺言
■公正証書遺言
■秘密証書遺言

このうち、自筆証書遺言は、全文を自筆で書かなければならないことになっていますので、ワープロで作成したものは無効となります。

また、公正証書遺言は、公証人が筆記して作成しますので、自分で作成しておくということはできません。

よって、ワープロを私用して作成するというのであれば、秘密証書遺言ということになります。


遺言書の方式は?
自分で遺言書を作成する方法は?
遺言書をワープロで書きたい
公正証書遺言とは?
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