どのような遺言の方式ですか?
公正証書遺言というのは、公証役場で公証人によって作成してもらう遺言のことをいいます。
公正証書遺言の作成方法は?
公正証書遺言は、遺言者が、2人以上の証人の立会いの下で、公証人に遺言の内容を口頭で話し、公証人がそれを筆記して作成します。
公正証書遺言の特徴は?
公正証書遺言の場合は、公証人という法律の専門家が内容を確認しますので、方式が不備であるとか、内容が不明確であるという理由で、遺言の効力が争われるおそれはほとんどありません。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言などの場合ですと、家庭裁判所で遺言の内容を確認してもらう「検認」という手続きを取らなければならないのですが、公正証書遺言でしたら、検認を受ける必要はありません。
このようなことから、公正証書遺言は、遺言の方式としては最も確実な方式といえます。 |