どのような方式ですか?
秘密証書遺言というのは、遺言者が書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印鑑で封印し、公証人と証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書であること、及び、作成者の住所、氏名を述べる方式です。
なお、秘密証書遺言の場合は、自筆証書遺言とは違い、ワープロで作成しても有効となります。
秘密証書遺言のメリット・デメリットは?
秘密証書遺言のメリット・デメリットは、次のようなものです。
■メリット
⇒ 遺言書の内容を秘密にできること
⇒ 証人がいるので変造の恐れがないこと
■デメリット
⇒ 手続きが煩雑であること
⇒ 公証人に依頼するため費用がかかること
⇒ 家庭裁判所で「検認」という手続きが必要なこと |