どのようなことに注意して書けばよいですか?
遺言の形式というのは、民法で定められています。
なので、最も重要なことは、その形式に反しないことになります。
例えば、自筆証書遺言の場合ですと、遺言の内容、日付、氏名を自筆で書いて押印しなければなりませんから、「平成21年8月」とだけ書いて、日にちを書かなければ、その遺言は無効となってしまいます。
また、遺言は、満15歳以上であればできますが、事理を弁識する能力(遺言能力)のない場合には遺言することはできません。
さらに、遺言により法律上の効力が生じるのは、財産の処分など法律で限定されています。
よって、仮にそれ以外のことについて遺言したとしても、法律上の強制力は生じないことになります。
例えば、「葬式は簡素に行うように」と書いたとしても、それについては法律上は強制できないということです。
ちなみに、1通の遺言書で共同で遺言することはできません。
これは、共同遺言を認めてしまうと、法律関係が複雑になってしまうからです。
そのため、夫婦で1通の遺言書を作成した場合には、その遺言は無効になります。 |