家族にはないしょで作成したいのですが…
このケースは、家族に言わずに自分だけで遺言書を作成するということですから、証人がいることは考えていないと思われます。
そうなると、自筆証書遺言の方式によって遺言書を作成することになります。
自筆証書遺言の方式とは?
自筆証書遺言というのは、遺言者が、遺言内容の全文、日付、氏名を自筆で書き印を押せば成立する方式のことです。
また、遺言書の枚数には制限はありません。
自筆証書遺言の加除訂正は?
加除訂正をする場合には、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更した場所に押印します。
自筆証書遺言は紛争になりやすい?
自筆証書遺言は、法律によって厳格な要件を定めていますので、その方式に合致していないことがよくあります。
このため、その有効性をめぐって争いになることも多く、裁判になることも少なくありません。
よって、相続人間で紛争が予想される場合には、自筆証書遺言は避けたほうがよく、公正証書遺言による方式で遺言しておいたほうがよいと思われます。 |