遺贈・相続のトラブル法律ガイド



公正証書遺言のデメリットについて

どのような欠点がありますか?

公正証書遺言のデメリットとしては、次のようなことがあげられます。

■公証人に依頼する費用がかかること
■立ち会った証人に遺言の内容を知られてしまうこと

とはいえ、上記のような欠点があるにしても、弁護士に遺言の作成を相談した場合には、公正証書遺言の方式で遺言することを助言されるようです。

これは、いったん紛争になると、多大な時間と労力を要することになるので、そういったことを未然に防ぐことを重視した方がよく、そのためには、多少費用を出しても、確実な遺言書を作成することを優先した方がよいと考えているからです。

公証人は出張してくれますか?

公正証書遺言は、全国にある公証役場に赴いて作成します。

しかしながら、高齢であるとか、足が不自由であるなどの事情により、公証役場まで行けない場合には、自宅や病院まで公証人に来てもらって作成することも可能です。

ただし、その場合には、公正証書の作成費用は通常の1.5倍となります。


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