遺贈・相続のトラブル法律ガイド



示談と調停の方法について

示談とはどのような方法ですか?

示談というのは、争い事の当事者同士が、裁判所の手続きに頼らずに話し合って解決する方法のことをいいます。

この示談は、通常、「民法上の和解」と呼ばれていますが、一般的には、裁判外の和解の意味で用いられます。

示談書の作成と注意点は?

示談は成立すると、条件を書面にして「示談書」を作成すれば終了しますので、比較的簡単です。ただし、自分に不利な示談書にならないように注意が必要です。

調停とはどのような方法ですか?

調停というのは、当事者同士が裁判所の調停室で、調停委員を交えながら話し合い、解決の条件を探っていく方法です。この方法の場合は、弁護士がついていることも多いです。

また、調停は示談とは異なり、裁判所の手続きですので、裁判所に申し立てをしたり、費用を納めたりしなければなりません。

とはいえ、通常の訴訟手続きよりも書式は簡単ですし、法律上の知識がそれほどなくても調停委員がそれぞれの訴えをうまくまとめてくれますので、普通の人でも簡単にできます。


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