遺贈・相続のトラブル法律ガイド



訴えられたら答弁書を作成するのかについて

訴えられて訴状と呼出通知が送られてきたら…

裁判所は、原告から訴状が提出されると、被告に対して訴状と呼出通知、それに「答弁書を出せ」という催促状を送ります。

答弁書というのは、送られてきた訴状の内容に対しての被告側の言い分を述べるためのものです。

なので、もしこれを出さないと、被告は原告の言い分をすべて認めたものとみなされてしまいますので注意が必要です。

訴状に対して反論がある場合はどうしたらよいのですか?

反論がある場合には、答弁書の「請求の趣旨に対する答弁」のところで、原告の請求に対して「棄却」「却下」などと書いた内容の答弁をするようにします。

また、答弁書の「請求の原因に対する答弁」では、原告の訴状の中の「請求の原因」の内容に対して、認めるか認めないかを記します。

なお、答弁はくれぐれも慎重に行う必要があります。

というのは、被告が原告の主張を認めると、たとえそれが本当のことでなかったとしても、事実として取り扱うということが、民事訴訟法第179条で規定されているからです。

なので、「一部は認めるが、○○の部分は否認」という場合は、必ずその旨を記すようにし、また、個々の内容に対して否定する場合は「△△万円を借りたことは否認する」というように具体的に書きます。


訴訟は弁護士なしでもできるの?
訴えられたら答弁書を作成するとは?
答弁書が間に合わない場合は?
訴訟、和解、調停の違いは?
裁判より和解の方が簡単?
示談と調停の方法は?
答弁書を出さないとどうなるの?
民事訴訟の判決は聞きに行かないの?
調停の場所、方法、手続き
即決和解の効力は?

Copyright (C) 2011 遺贈・相続のトラブル法律ガイド All Rights Reserved