遺贈・相続のトラブル法律ガイド



答弁書を出さないとどうなるのか

欠席裁判で原告の全面勝訴の恐れあり!

原則として、裁判当日には、原告と被告の双方が必ず出廷しなければならないのですが、何らかの都合でどうしても出られないということもあります。

そのような場合、原告と被告の双方が欠席したときには、手続きは何も進められませんので、裁判は延期されたり、休止になってしまうこともあります。

また、原告のみが欠席して、被告が出席したときには、事前に提出していた訴状は正式な主張として取り扱われ、それに対して被告は反論できます。

さらに、原告が出席していて被告が欠席したときにも、答弁書を出していれば、同様に正式に主張したものとみなされます。

しかしながら、もし答弁書を事前に出していない場合には、原告の主張を全面的に認めたものとされ、被告欠席のまま、原告の全面勝訴という「欠席裁判」が出される可能性がありますので注意が必要です。

これは、答弁書も出さず出廷もしないということは、相手の言い分を認めたも同然であり、自分が正しいと思うのであれば、堂々と法廷に出て争いなさいということです。

なので、反論は裁判の日に口頭ですればいいやなどといって答弁書を出さないでいると、後でとんでもないことになりかねませんから、答弁書は絶対に出すようにしたいです。


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